石原ひろたか公式ウェブサイト

自由民主党東京第三選挙区支部
理念ひろたかの政策プロフィール活動報告後援会についてひろたかのBLOG
HOME活動報告 > 月例報告

活動報告

ライブドア事件を契機として考えられる我が国証券市場の
諸課題と対策(案)

 今回の月次報告はライブドア事件を契機として考えられる我が国証券市場の諸課題と対策(案)について、財務金融委員である私の考えを記載することにしました。

 ライブドア事件の概要は皆様がご存知の通り、本年1月16日、証券取引等監視委員会が、ライブドア子会社の株式に関する証券取引法違反(風説の流布等)の嫌疑で、ライブドア事務所等関係箇所に対する強制調査を東京地方検察庁捜査部と合同で実施しました。

 強制調査の嫌疑は2点。第一にライブドア関連会社の東証マザーズ上場のライブドアマーケティングが04年10月に、出版業のマネーライフ社を株式交換で買収すると公表しましたが、実際には公表前にライブドア側が実質支配する投資組合から買収先企業の株主に現金を渡して事実上傘下に収めており、開示した内容が虚偽だった偽計取引の疑いと、第二にライブドアマーケティングが04 年11月に公表した第三四半期決算で、売上高や経常利益などを水増しした風説の流布の疑いです。

 その後の報道で更に、マネーライフ買収案件で、株式交換を行ったのが投資組合で、投資組合が受け取ったライブドアマーケティング株を投資組合が売却し、その売却益を海外の投資組合を経由して、ライブドアが受け取り利益計上していたとの話も出てきており、ライブドア本体の粉飾決算の疑いにまで捜査は発展しています。

 証券取引法違反の詳細は、今後、裁判の場で明らかにされてゆくわけですが、ライブドア問題は、若い経営者の暴走といった固有の犯罪だけではなく、日本の証券市場に関し様々な課題が浮かび上がりました。

 野党第一党の民主党は、やたら、堀江容疑者を応援した自民党の批判や、充分な証拠が無いにもかかわらず、武部幹事長の次男が堀江容疑者から、選挙コンサルティング料として 3000 万円を受け取ったといった怪文書まがいのメイル1枚で、この問題を政争の道具にしています。結果は、永田議員の釈明会見となり、更に、その釈明、責任の取り方が不十分であるとマスコミ各社から猛烈批難されている始末ですが、その間、我々、政権与党である自民党は、こうした日本の証券市場の課題について、多くの有識者から意見を聞き、検証を行い、去る 2 月 17 日に政府に対して対処策を提言しました。

 その内容を、項目毎に、課題と対策(案)を以下の通り纏めてみました。

1:株式分割・株式交換

(課題)

→投資家の裾野拡大といった目的とはいえ、ライブドアやライブドアマーケティングの様な100分割が好ましい姿か。

→ライブドアの発行済株式数は10億株、20万人の投資家がいると言われるが売買単位が1株であり、ライブドアショック後は東証の取引の8割をライブドア株が占めたこともあり、売買単位の統一化が必要ではないか。

→上場・公開企業が株式交換を行った場合、その内容の開示を徹底する必要があるのではなかろうか。

(対策)

→株式分割については、 2005 年 3 月 7 日付で東証が、「大幅な株式分割の実施に際してのお願い」として5分割超の分割を、上場・公開企業に自粛して貰っているが、東証の規則で5分割超の分割を禁止する。

→売買単位の統一化は引き続き東証の検討課題。

→上場・公開企業の株式交換は、開示を義務化。

2:投資事業組合・ファンド

(課題)

→投資事業有限責任組合、有限事業責任組合(LLP)、特定目的会社(SPC)は登記が義務付けられているが、民法上の任意組合、商法上の匿名組合は登記の必要がないことから、投資事業組合等について販売・勧誘・運用を行う業者を登録・届出等の対象にすべきではないか。

→ライブドアが出資していた投資組合は、実質基準で言えば連結対象になるはずが、監査では連結対象にならなかったことから、監査に不備があったのではないか、また、投資事業組合等に係わる連結会計基準を明確化する必要があるのではないか。

(対策)

→組合持分等の販売・勧誘、組合資産の運用を行う業者を金融商品取引法(証券取引法の代替法)に基づき、登録・届出を義務づける。

→企業会計基準委員会(民間)がライブドア問題に関する検討会を設置。投資事業組合等に係わる連結基準の明確化についても検討。ライブドアの監査法人に対しては金融庁が報告を要請中。

3:粉飾決算・会計監査

(課題)

→経営者の暴走を食い止めるために、有価証券報告書の適正性に係わる経営者による確認の制度化が必要ではないか。財務報告に係わる内部統制の強化策を講じる必要があるのではないか。

→経営者の暴走を食い止めるために、監査法人制度の抜本的見直し(監査人のローテーションに止まらず、監査法人のローティーションを行う。監査報酬の支払いを取引所より行う)を行う必要があるのではないか。

(対策)

→金融商品取引法により、有価証券報告書等の適正性について経営者の「確認」を義務付ける。内部統制に関する経営者による「評価」と公認会計士による「監査」を義務付ける

→四大監査法人に対する金融庁の検査(6月公表予定)の結果等を踏まえ、今後、検討を進める

4:四半期開示

(課題)

→ライブドアマーケティング が 04 年 11 月に公表した第三四半期決算で、売上高や経常利益などを水増しした風説の流布の疑い を取りざたされているが、 現在、取引所規則で実施されている四半期開示を法制化するべきでは。

(対策)

→四半期開示を法制化(虚偽記載には罰則・課徴金を適用)、半期報告制度を四半期報告制度に統合。

5:コーポレートガバナンス(企業統治)

(課題)

→財務報告に係わる内部統制の強化策を早急に講じること。また、監査役・監査委員会機能の一層の強化、独立性確保のために方策を検討するべきでは。

(対策)

→内部統制に関する経営者による「評価」と公認会計士による「監査」を義務付ける。監査役・監査委員会機能の一層の強化、独立性確保については、法務省にて今後、検討が必要。

6:公開買付・大量保有報告書

(課題)

→公開買付制度について、証券取引の透明性・公正性を確保する観点から見直しを行う必要はないか。

→大量保有報告の特例制度について、報告期限・頻度の短縮を図る必要は。

(対策)

→市場内外の取引を組み合わせた買付へ対応(買付後の所有割合が3分の1を超える急速な買付をTOB規制の対象に)、公開買付期間の伸長、買付者間の公平性の確保(ある者のTOB期間中、3分の1超所有している者の更なる買付をTOB規制の対象に)。

→特例報告制度に係わる報告期限・頻度の短縮を実施予定(原則3ヶ月ごと 15 日以内→2週間ごと5営業日以内)、特例報告制度が適用されない「事業支配目的」の明確化。

7:罰則・課徴金

(課題)

→証券取引法の規制の実効性確保の観点から、違反行為に対する罰則の引き上げを図る必要性がないか。

→課徴金制度が導入されたが、実効的な抑止効果が発揮されていないのでは。

(対策)

不公正取引

違反行為

現行

改正案

不公正取引、風説の流布

偽計、相場操縦

懲役:5年以下

罰金:個人 500万円以下

    法人 5 億円以下

懲役:10 年以下

罰金:個人 1000万円以下

    法人 7億円以下

インサイダー取引

懲役:3年以下

罰金:個人 300万円以下

    法人 3億円以下

懲役:5年以下

罰金:個人 500万円以下

    法人 5億円以下

開示

違反行為

現行

改正案

重要事項に虚偽記載のある有価証券届出等の提出

懲役:5年以下

罰金:個人 500 万円以下

    法人 5 億円以下

懲役: 10 年以下

罰金:個人 1000 万円以下

    法人 7 億円以下

有価証券届出書等の不提出

懲役:3年以下

罰金:個人 300 万円以下

    法人 3億円以下

懲役:5年以下

罰金:個人 500 万円以下

    法人 5 億円以下

→所謂、「見せ玉(大量の売り・買い取引の注文をし、直ぐに取り消すことで、相場操縦紛いの行為を行うこと)」について、課徴金の対象にする。

8:市場監視

(課題)

→ライブドア問題に関して、証券取引等監視委員会が機能しなかったのではないか?証券取引等監視委員会を米国のSECの様に人員、権限の面でも強化する必要があるのではないか。

(対策)

→金融商品取引法の改正後に検討される包括な金融サービス法制にふさわしい市場監視体制のあり方について検討を行う。市場監視機能の強化を図るため、証券取引等監視委員会の体制強化や証券取引所等の自主規制機関との連携強化を図る。私の個人的な意見ですが、日本型SECという監視体制よりは、証券取引等監視委員会と金融庁を統合し、日本型FSA(FSAは英国の金融監視組織)といった形が望ましいと考えますが、今後の重要な課題です。

9:証券取引所

(課題)

→ライブドアに対する強制調査後、ライブドア関連株式の投げ売りが起こり、東証がシステム対応の危機から取引停止に陥ることに、また、現在においても、後場の開始時間が 30 分遅れる状態。東証のシステム強化の必要性。

(対策)

→東証は、前倒しで約定 450 万件/日から約定 500 万件/日の処理能力増強を実行。引き続き、システム強化を検討中 だが、更なる強化は、国際競争力の観点から必須と考えられる。

10.その他

(課題)

→マネックス証券がライブドア関連株式を信用取引における代用有価証券の担保として認めなかったことが原因で、ライブドア関連株主の投げ売りが発生したのではとの批判から、代用有価証券の担保掛目の在り方を検討する必要ではとの議論が。

(対策)

→信用取引における代用有価証券の担保掛目の在り方について、関係者において検討を行う。

 このような議論を、本来、国会の場でしなければならない事であり、メール事件などではなかったはずです。永田議員に対する懲罰動議の内容について、国会で議論される訳ですが、対案路線と民主党が主張するのなら、過去の野党のようなスキャンダルばかりの追求に、貴重な国会審議を費やすのではなく、漸く株式市場が盛り上がりつつある中、投資家保護の観点から早急に証券市場の整備の問題について、立法府の責任で議論しなければらないのです。

 怪文書で予算審議を麻痺させたこの問題には、政党・発言者の責任の所在を明確にし、一日も早く区切りをつけ、本来議論される証券取引法から金融商品取引法の改正の中で、民主党と更なる議論を重ねることを、金融行政に関わる、責任ある政権与党の一員として、私は何より強く望んでおります。

平成18年3月 石原ひろたか

ページTopへ戻る ▲

国会議員としての活動 活動 イメージ活動マップ
東京第三選挙区
石原ひろたか事務所
〒140-0014
東京都品川区
大井1-22-5八木ビル7F
地図はこちら>>

TEL 03-3777-2275
FAX 03-3777-3902

お問い合わせはこちら