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活動報告

今こそ、教育基本法の改正を

 5月連休前の 4 月 28 日、教育基本法の改正案が閣議決定され、国会に提出されました。昭和 22 年 5 月に制定された現行教育基本法の改正は、約 60 年振りのことです。ゆとり教育の失敗、教育の崩壊が叫ばれる中、教育改革の試みは確実に進められており、その改革の基本方針となる教育基本法の改正は、日本の教育を正常化するために不可避です。与党教育基本法改正に関する検討会60回、協議会10回を経た末、纏まった結果を踏まえ、閣法として文部科学省が改正案を作成しました(別添ファイル参照)。その改正案について、自民党の文部科学部会・文教制度調査会合同会議では、主に以下の3点について異論が唱えられました。

1)「第二条の教育の目標」の中で、「五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する< 態度を養うこと」との記載があるが、「国と郷土を愛する態度 」というのはおかしい。「国と郷土を愛する」ではないか。「祖国愛」という表現の方が適切ではないか

2)「第十五条(宗教教育)宗教に関する寛容の態度、 宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない」との記載があるが、「宗教に関する一般的な教養」では弱いので、「宗教的情操の涵養」といった表現の方が適切ではないか

3)「第十六条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく 、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行わなければならない」との記載があるが、「教育は、不当な支配に服することなく」との文言が現行法にあることから、日教組系の教員が校長や教育委員会の方針に従わない口実にされてきたので、「不当な支配に服することなく」を削除するか、「教育行政は、不当な支配に服することなく」と「教育行政」にすべきではないか。 

 合同部会での意見は、私も同意するところですが、長い時間をかけて与党協議で積み上げてきた議論や、教育基本法を改正するタイミングを考えると、これらの意見に固執して教育基本法改正に踏み切らないことの方が私は問題だと思います。

 かつて、東京都に於ける教育改革について、私の HP 内の「日本の諸問題を考える」の第一弾として、横山東京都教育長(現副知事)との対談の中で、教職員の採用方法の見直し、研修制度の強化、校長の権限強化等について報告を致しました。現在、国サイドでも全国学力調査の再実施(平成 19 年度より、小6、中3で算数(数学)、国語2科目で実施予定)、教員免許の更新制の導入( 10 年毎の更新制を検討中)、教職大学院制度の創設、学校評価、教員評価の全国展開等が進められようとしています。

 しかし、これらの教育改革の試みは、教育のシステムの見直しであり、教育とは何か、教育の目標といった理念ではありません。勿論、具体的なシステムの見直しが教育の質の向上には欠かせないわけですが、それと同時に、教育の理念が必要であり、教育システムの見直しが猛スピードで進もうとしている現時点だからこそ、今、正に新たな教育の理念を謳った教育基本法の改正が必要なのです。

 今回の改正案について、私は幾つも評価する点があると思います。第一に、「我が国と郷土を愛する」という言葉が記載されたこと、第二に、第四条2項で障害者に対する教育が記載されたこと、第三に、第十条の家庭教育の中で、子の教育についての第一義的責任は父母にあると記載されたこと、第四に、第十三条として学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力が記載されたこと等、大いに評価出来るものと考えます。

 資源のない我が祖国日本が、これから 10 年先、 20 年先、 50 年先も繁栄してゆくためには、人材の育成しかありえないのです。そのためにも、国の将来に対し、責任を負う国会議員として、教育基本法の改正を今年度内に実施することが、私の使命であると考えます。

平成18年5月 衆議院議員 石原ひろたか

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