第196回 国会 衆議院 予算委員会 第八分科会(平成30年2月23日)

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 質疑を続行いたします。石原宏高君。

石原(宏)分科員 自民党の石原宏高でございます。

 本日は、予算委員会の第八分科会で質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。

 本日は、羽田空港の離発着枠の拡大の課題について質問をさせていただきたいと思います。

 私の選挙区の品川区の大崎、大井町の上空をおのおの千五百フィート、千フィート、約四百五十メーター、約三百メーターで飛行機が航行することから、住民の方々が、落下物、騒音、若しくは地価の下落といったようなことについて懸念を示されております。この点について絞って質問をさせていただきたいと思います。何問もあるんですが、二問ぐらいずつまとめて質問をさせていただければと思います。

 まず落下物について、その落下物の危険性について、例えば国内外で、航空機から落下物が落ちて人が死んでしまったり、けがをしたり、家屋等の破損、そのようなことが過去十年間ぐらいでどのような事実があるか。まず教えていただきたいと思います。

 そして、あわせて、落下物の損害賠償についてちょっとお聞きしたいと思います。

 落下物による損害は、航空会社が特定できる場合は、私はその航空会社が責任を負うことになるというふうに考えますが、氷等で落ちてきて損害が発生した場合、航空会社を特定できない可能性があると思います。このような場合はどのような対応となるのか。

 まずこの二問、教えていただけますでしょうか。

蝦名政府参考人 お答え申し上げます。

 固定翼の民間航空機からの落下物につきましては、我が国におきまして、平成二十年から平成二十九年までの十年間におきまして二十件を確認しております。このうち十九件が成田空港の周辺、一件が関西空港の周辺でございます。

 確認されている二十件につきましては、人身被害の報告というのはありませんけれども、物的被害については六件確認しておりまして、ビニールハウス、屋根瓦、車両の損傷を把握しております。

 海外での落下物の被害については承知をしておりません。

 また、先生が御指摘になりましたように、羽田空港におきましては、航空機からの落下物による被害の補償につきまして、当該落下物を発生させた航空機を運航する航空会社によってなされるということになりますけれども、落下物を発生させた航空会社を一社に特定できないといったような場合には、落下物を発生させた可能性がある航空会社が連帯して補償する救済制度というのがございます。

 一方で、御指摘のありましたような、氷塊が落下をして解けてしまって事後的に被害が確認されたといったような場合など、航空会社が全く特定できない場合に救済するような制度は、現在は存在をしておりません。

 このため、羽田空港の落下物対策の充実強化の一環といたしまして、こうした航空会社が特定できない場合におきましても被害が補償される制度につきまして、現在、詳細を検討しているところでございます。

石原(宏)分科員 続けて、落下物による損害の確率論というのはすごく難しいと思うんですけれども、私も、選挙区の上を通るということでいろいろと国交省から説明を受けているんですけれども、米国のFAAが、落下物による損害について過度に危惧することは、確率論なのかどうかわかりませんが、無用な懸念ではないかというような論文があるような話をお聞きしました。

 その論文について、いつの、どういう内容なのか、簡単で結構でございますので教えていただきたいのと、また、他国でも、同様な考え方で同様の論文、若しくは、何か航空管制機関が宣言をされているようなことがあるのかどうか。教えていただきたいと思います。

 あわせて、先ほど、落下物の国内の民間航空機からの実績についてお話を伺ったんですけれども、その落下物の種類について、先ほど氷という話はありましたが、そのほか、機体のねじとか、どんなものが落下物としてあるのか。そして、先ほど二十件という話がありましたけれども、この十年程度の中で、最大その二十件の中で一番重かった落下物は何キロぐらいの重さだったのか。これを教えていただけますでしょうか。

蝦名政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の文書につきまして、航空先進国であります米国の連邦航空局、FAAが昨年の夏ごろに、航空機の設計審査におけます落下物のリスク評価に係る見解案という形でパブリックコメントの募集を行っていたものでございます。まだ最終版は出ていないものと承知しております。

 その内容は、航空機からの落下物による地上の人へのリスク評価を行った結果、当該リスクは非常に小さいために、当該リスクに基づく義務的な是正措置は当然に必要とされるものではないという内容のものでございます。

 なお、そのほかの国において同様の文書あるいは宣言といったようなものが出されていることについては承知をいたしておりません。

 また、落下物の種類というお尋ねでございますけれども、固定翼の民間航空機からの落下物といたしまして平成二十年から平成二十九年までの十年間において確認された二十件につきましては、パネル、ゴム製のシール材、エンジンブレードの破損片などの部品の一部、あるいは、航空機に付着した氷塊などでございます。

 このうち最大のものは、平成二十年五月に成田空港周辺で確認されました、重量約十二キログラムのアクセスパネルの一部でございます。

石原(宏)分科員 あと二問、落下物についてちょっと御質問させていただきたいんですけれども、羽田空港の離発着枠が拡大された後、落下物の通報体制、落下物を見つけたら誰に連絡をして、それが最終的に国交省の方にどういうふうに伝わっていくのか。そして、さらには、その結果を公表をすべきだというふうに思うんですけれども、定期的な公表をどのように考えているか。まず、これをひとつ一点教えていただきたいと思います。

 あわせて、国交省のレクを受けた中でもこれは非常に難しいとは思うんですけれども、その落下物の落下範囲、可能性の範囲みたいなことが想定されるのか。

 例えば、今御説明を聞いていると、大体八十メーターぐらいの幅の中に航空機が離発着をするというような話を聞いておりまして、大体この辺を通るみたいな話も伺っているんですけれども、今、品川を通って着陸をする場合は南風が吹いたときということなんですが、そうすると南風に向かって飛行機はおりていきますから、落下物が落ちたときに、やはり風にあおられておりてきた経路の中に落ちるような形になるんじゃないかなと私は勝手に想像しているんですけれども、想定される落下物のその範囲というようなものが想定されているのかどうか。教えていただければと思います。

蝦名政府参考人 お答え申し上げます。

 通報体制の関係でございますけれども、国土交通省におきましては、従前から、全国の空港事務所などを通じまして落下物に係ります情報収集といったものを行っておりますけれども、事案発生時の対応強化という観点から、昨年七月から、警察等の御協力もいただきまして、より幅広く情報収集をするという仕組みを強化をいたしたところでございます。

 そして、落下物のそうした件数といったようなことにつきましては、国土交通省のホームページにおきまして定期的に公表していきたいというふうに考えております。

 また、今お尋ねのございました新飛行経路の関係でございますけれども、新飛行経路におきましては、最終のいわゆる直線進入に入ってきた部分につきまして飛行経路の幅がおおむね八十メートル程度になりまして、航空機は基本的にこの幅の範囲内を航行するということになります。

 一方で、航空機からの落下物につきましては、落下する部品や氷塊の重量や形状、あるいは風の強さなどによりまして変わってきますことから、どの範囲に落下するかというのを、その範囲を特定をするということはなかなか困難であるというふうには認識しております。

 ただ、成田空港での実例などを見てみますと、平成二十年から平成二十九年までの十年間で確認をされました十九件の落下物のうち、最終の直線進入経路で発生したと推定されるものにつきましては、飛行経路の周辺において確認をされているという実態がございます。

 いずれにいたしましても国土交通省といたしましては、昨年九月に航空機からの落下物事案が続けて発生したこともございまして、落下物に対する懸念、不安の声があるということを承知しております。

 こうした懸念、不安の払拭を図るべく、世界的に例を見ない落下物防止対策基準の策定など、落下物対策の充実強化に取り組んでまいりたいと考えております。

石原(宏)分科員 ありがとうございます。

 続けて、住民の方々が懸念されている中で、実は、騒音の方が落下物より、私が十数名の方からいろいろと質問された中では多かったんですけれども、騒音について質問をさせていただきたいと思います。

 まず騒音対策であります。騒音対策についてお聞かせをいただきたいんですが、私の認識だと、基本的には基準値を下回るということで、騒音対策をするところは飛行場の本当に近辺だけということなんですが、やはり公共施設については少し幅広に検討されているという話も伺っております。小学校、幼稚園、保育園、特養等、騒音対策はどこまで、誰が、どのように行うのか。お聞かせをいただきたいと思います。

 また、騒音の基準を下回るということではありますが、しかし、今後、羽田空港の離発着枠が拡大をされて、今まで飛行機が通らなかったところを通るようになるわけでありますから、実際に実施された後の騒音調査というものを私は行うべきだと思いますし、行っていただけるような話も聞いておりますので、その騒音調査が何カ所程度で行われて、どの程度の期間行われようとしているのか。

 そして、そのときに、騒音基準は二十四時間の多分平均だというふうに認識をしているんですが、個人個人の有権者の懸念されている方々と話をしていると、やはり瞬時の騒音みたいなことをすごい気にされているところが多くて、二十四時間騒音基準の平均のもちろん数字もとられるんだと思うんですが、瞬時の騒音についても、その騒音調査を行うときに実施をされるのかどうか。お聞かせいただければと思います。

蝦名政府参考人 お答え申し上げます。

 空港周辺の騒音対策といたしまして、来年度から防音工事に係ります基準を見直しをいたしまして、従来対象にならなかった経路周辺の学校や保育所等に対して補助を行うことができるようにすることといたしております。

 具体的に申し上げますと、南風の運用時の十五時から十九時の時間帯の騒音影響に対応できますように、地方自治体の御要望等を踏まえまして、学校等の公的施設が防音工事を行う際の国の補助要件を緩和をするということ、また、新たに、小規模な保育事業を行う施設等を補助対象に追加をするということをしております。

 平成三十年度では初年度費用として約五億円を盛り込んでいるというところでございます。

 こうした対策を講じることによりまして、騒音の影響をできるだけ軽減するように努めてまいりたいと思います。

 また、お尋ねのございました騒音の調査ということでございますけれども、測定ということでございますけれども、空港周辺の住民の皆様に対しまして航空機の騒音の状況を詳細に情報提供していくことは、空港の運用状況を御理解いただく観点から大変重要だというふうに考えております。

 国土交通省では、空港周辺地域に騒音測定局というものを設置をいたしまして、年間を通じて測定値の測定を行っております。

 羽田空港に関しましても、現在の飛行経路におきましても、十六カ所の騒音測定局を国土交通省が設置をいたしておりまして、常時騒音状況を測定の上、航空機が飛行した際のいわゆる瞬間的な値というものも含めまして、その結果をホームページで公表するという形をとっております。

 今度の新飛行経路につきましても、現時点におきましては、騒音測定局を新たに十カ所程度増設するということを想定しておりますけれども、これは、現行と同じように、常時の騒音測定をする、そして瞬時の値も含めて測定をするということになりますけれども、具体的な設置数につきましては、関係自治体とも相談をして、更によりわかりやすい情報提供に取り組んでまいりたいと考えております。

石原(宏)分科員 私も、この問題が発生して、発生というかこの問題が議論される中で、騒音基準がそもそも二十四時間平均であったということに最初のうちちょっと気づいていないところがありまして、今、瞬時の測定もやられているという御説明があったんですけれども、個人がやはり気になるのは、自分が窓をあけたときの、ちょうどそこに飛行機が通ってきたときの瞬間的な騒音であるのではないかというふうに思うんです。

 ただ、そうは言っても、瞬間的な騒音を規制するとなると、パトカーとか救急車とか消防車とか、若しくは、何か急カーブを切ったときのトラックの音とか、そんなものまで果たして規制ができるのかというような問題はあるとは思うんですけれども、やはり、先ほどお話をした大井町とか大崎とか五反田の私の地元の有権者の方々と話を聞いていると、音がうるさいから私もうここに住めないわなんということも言われる方もいらっしゃるんですが、そんなことはないですよ、ただ、基準は二十四時間なのでという話を説明をさせていただいているんですけれども。

 これはなかなか想定しづらいとか説明しにくいところもあるとは思うんですが、実際に飛行機が飛ぶようになって、例えば騒音の被害が、基準は満たしているんだけれども、例えば、飛行機の離発着がうるさくて、それが原因で私はうつ病になったんだみたいな人がたくさん出てきたようなときに、騒音基準の見直しみたいなことが行われ得ることがあるのかどうか。

 ちょっと回答は難しいと思うんですが、そもそも二十四時間の騒音基準という形になって決めた経緯も含めて、何か障害が起こったときに見直しをするようなことというものがあり得るのかどうか。ちょっと教えていただけますでしょうか。

蝦名政府参考人 お答えを申し上げます。

 現在の航空機騒音に係ります環境基準といいますのは、騒音の測定技術の進歩でありますとか諸外国における評価指標の採用状況といったようなことを踏まえまして、中央環境審議会での御検討を経て、環境省告示という形で定められております。

 今御指摘のございましたような環境基準の見直しということに関しましては、今後の航空機の需要でありますとか、あるいは機材のそういった低騒音化の状況や、あるいは騒音の実態といったようなことを踏まえながら、必要に応じて環境省において適切な検討がなされるものというふうに承知をしております。

 航空局といたしましても、飛行経路見直し後の航空機の騒音状況につきましては、よくモニタリングをしてまいりたいというふうに考えております。

石原(宏)分科員 ありがとうございました。

 最後に、騒音被害による国家賠償責任みたいな、国家賠償を求める裁判みたいなことについてお聞かせいただきたいと思うんですけれども、二十四時間の平均基準を満たすとは思うんですが、満たしていないケースもあるかもしれませんけれども、例えば、過去十年ぐらいで、国家賠償について、騒音について何か裁判が起こされて、そしてその判決が出たというようなそういう例はありますでしょうか。

蝦名政府参考人 お答え申し上げます。

 過去十年におきまして、国管理空港におけます航空機の騒音被害による裁判で判決まで至った事例というのはございません。

石原(宏)分科員 ありがとうございます。

 最後二問ぐらいなんですけれども、先ほど冒頭にお話をしたように、一番やはり私も聞かれるのは、騒音の問題、そして落下物の問題なんですが、一部報道もあって、何人かの方が、自分の居住地の上を飛行機が通ることによって地価が下落するんじゃないか、そういう例が世界であったんじゃないかということで、地価下落に対する懸念を言われる方がいらっしゃいます。

 実際には私、大井町で街頭をしていたら、まさに経路の近くに私ちょうど三年前に家を買って移り住んできたんですと言われて、そのときはこんな通るのを知らなかったのに、これじゃ地価が下がるじゃないですかというふうに問い詰められたことがあって、そういう懸念をされている方が実際にいらっしゃるんだなというふうに思ったところでありますが、この地価下落懸念に対する国交省としての御見解をお聞かせいただきたいと思います。

蝦名政府参考人 お答え申し上げます。

 不動産の価格は、交通の利便性でございますとか周辺の開発状況などさまざまな要因で決定されるものと認識をしております。例えば、平成二十九年の地価公示におきましては、商業地の地価の上昇要因として、外国人観光客を始めとする来街者の増加が指摘をされております。

 こうしたことから、国際線の増便に向けた新経路の設定が直ちに不動産価値を低下させるとまでは一概には言えないというふうには考えております。

 いずれにいたしましても、航空機騒音の低減などの対策を講じることによりまして、可能な限りマイナス面の影響を極小化をして、住民の皆様の理解が得られるように努めてまいりたいと考えております。

石原(宏)分科員 ありがとうございます。

 主な点は、私も十数名の方からいろいろと聞かれる中では、やはり、落下物、騒音、そして地価下落みたいなことが、この三つの課題に集約されるところもあるんではないかと思うんですが、私が質問された中に、去年の暮れぐらいにこの羽田空港の離発着枠に関するいろいろなテレビの報道が行われまして、その中で、私ちょっと詳しくそのテレビを見ていなかったものですから、ちょっとこの番組の特定はできないんですが、私に問いかけてきた有権者の方が、恐らくTBSの番組だったんではないかというふうに、そういうふうに言われていたんですが、羽田空港に関するかつての裁判みたいなもので、その中で、陸上地域を飛行させないみたいな、判決なのか和解なのかわからないんですけれども、地元の方と話がついたみたいなそんな事実があるのに飛ばすのはおかしいんじゃないかみたいなことを私に問いかけてくる有権者の方がいらっしゃいました。

 済みません、私自身そのことを確認したくて、レクの方ではちょっと説明をいただいたんですけれども、そんな事実があるのか。若しくは、そうではなくて、こんなことだったんだよみたいな話があるのか。それをちょっと教えていただきたいと思います。

蝦名政府参考人 先生が御指摘の、番組でそういった報道がなされていたということでございますけれども、羽田空港の沖合展開に当たって、昭和六十三年に、現A滑走路北側の工業団地に所在する法人九社とその役員、従業員の皆様から行政訴訟及び民事訴訟が提起をされましたけれども、いずれも、原告による取下げによりまして平成八年までに全て終結しておりまして、そうした、陸上を飛行させないといったような判決は出ておりません。

 その訴訟の過程におきまして、本件の訴えの利益の有無に関連して東京高裁から、新C滑走路が供用された後の運用方式について説明を求められた際に、旧運輸省ではこれに対して、当時の航空需要の見通しを前提に、新C滑走路が供用された段階における沖合展開事業の方針として地元等に説明しているところでは、原則として、航空機は当該工業団地の陸上上空を飛行しないことという説明をしたと、高裁からのお尋ねに対して説明をしたということがございます。

 その後、沖合展開は三本の滑走路で年間三十万回までの需要に対応した計画だったということでございますが、さらなる需要拡大に対応しまして、四本目のD滑走路を平成二十二年十月に供用し、それに伴う新たな飛行経路の設定などを経て、現在、四十四・七万回という処理能力になっております。

 さらに、昨今のインバウンドの急増や、東京オリンピック・パラリンピック大会、あるいは、そうした航空需要の急速な拡大や航空機の低騒音化といったようなことなどを踏まえまして、首都圏空港の機能強化が不可欠になるという情勢変化を受けて、現在、新飛行経路の導入を提案させていただいている、こういう状況でございます。

石原(宏)分科員 ありがとうございました。

 やはり報道だけぱっと聞いているだけだと、そういう判決があったんじゃないかとか誤解があったりしますので、こういう場面で明確にして、その方にも、住所も聞きましたので、私の方から説明を差し上げたいというふうに思います。

 私は、やはりこの問題、十二分に国交省がいろいろな説明会を開いていただいて御説明をいただいているということは重々承知をしているところなんですけれども、私、聞かれる方に、何で心配なんですか、何が心配なんですかということを必ずお聞きするようにしています。騒音なんですか落下物なんですか、落下物だったら先ほどのFAAの話をしたりとか、一つ一つ丁寧に、何をあなたは心配をされている、危惧をされているんですかということを聞いてお答えをしているようにしているわけでありますが、ぜひとも、引き続き説明もされるかもしれませんが、QアンドAとかはもうやられているかもしれませんけれども、提示をしていただいてできる限り幅広く多くの方々に情報提供をしていただいて、そして、こういう心配をなるべく静められるように努力を引き続きしていただければというふうに考えているところであります。

 私も、微力ですけれども、やはり自分の選挙区の上空を通るということで、今お聞きした話なんかも、議事録もなるべくコピーして重立った方にも配っていきたいと思いますし、やはり、事実をしっかりと把握していただいて、余計な危惧を持たないように、安心して地域の方々が住めるように、私も微力でありますけれども努力をしてまいりたいと思いますので、国交省における説明も徹底をしていただければと思います。

 では、少しちょっとお時間がありますけれども、これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

竹内主査 これにて石原宏高君の質疑は終了いたしました。